マドリッド協定議定書 | ||
第十五条(廃棄) | ||
| (1) | この議定書は、無期限に効力を有する。 | |
| (2) | いずれの締約国も、事務局長にあてた通告によりこの議定書を廃棄することができる。 | |
| (3) | 廃棄は、事務局長がその通告を受領した日の後一年で効力を生ずる。 | |
| (4) | いずれの締約国も、この議定書が当該締約国について効力を生じた日から五年を経過するまでは、この条に定める廃棄の権利を行使することができない。 | |
| (5) | (a) | いずれかの標章が、廃棄が効力を生ずる日においても当該廃棄を行う国又は政府間機関に係る領域指定を行っていた国際登録の対象である場合には、当該国際登録の名義人は、当該廃棄を行う国又は政府間機関の官庁に対し同一の標章に係る標章登録出願をすることができる。当該標章登録出願は、次の(i)から(iii)までの条件を満たすことを条件として、第三条(4)に規定する国際登録の日又は第三条の三(2)に規定する領域指定の記録の日に行われたものとみなし、かつ、当該国際登録についてその名義人が優先権を有していた場合には、当該名義人であった者は、同一の優先権を有するものとする。 |
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| (b) | (a)の規定は、廃棄が効力を生ずる日においても当該廃棄を行う国又は政府間機関以外の締約国に係る領域指定を行っていた国際登録の対象である標章につき当該国際登録の名義人が当該廃棄のために第二条(1)の規定に基づき国際出願をする資格を有する者でなくなった場合に準用する。 |