マドリッド協定議定書 | ||
第六条(国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性) | ||
| (1) | 国際事務局における標章登録の存続期間は、十年とし、及び次条に定める条件に従って更新することができる。 | |
| (2) | 国際登録は、当該国際登録の日から五年の期間が満了したときは、(3)及び(4)に規定する場合を除くほか、基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録から独立した標章登録を構成するものとする。 | |
| (3) | 国際登録による標章の保護については、当該国際登録が移転の対象となったかどうかを問わず、その国際登録の日から五年の期間が満了する前に、基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ、消滅し、放棄され又は、確定的な決定により、拒絶され、抹消され、取り消され若しくは無効とされた場合には、当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部について主張することができない。当該五年の期間の満了前に次の(i)、(ii)又は(iii)の手続が開始され、当該五年の期間の満了後に基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が確定的な決定により、拒絶され、抹消され、取り消され、無効とされ又は取下げを命ぜられた場合においても、同様とする。また、当該五年の期間の満了後に基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ又は放棄された場合であって、当該基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録がその取下げ又は放棄の時に次の(i)、(ii)又は(iii)の手続の対象であり、かつ、当該手続が当該五年の期間の満了前に開始された場合においても、同様とする。 | |
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| (4) | 本国官庁は、規則の定めるところにより、国際事務局に対し(3)の規定に関連する事実及び決定を通報するものとし、国際事務局は、規則の定めるところにより、当該事実及び決定を利害関係者に通報し、かつ、これを公表する。本国官庁は、該当する範囲について国際登録の取消しを国際事務局に請求するものとし、国際事務局は、当該範囲について国際登録を取り消す。 |