マドリッド協定議定書


第九条の二(国際登録に関する特定の事項の記録)
 国際事務局は、国際登録簿に次の事項を記録する。
(i)
国際登録の名義人の氏名若しくは名称又は住所の変更
(ii)
国際登録の名義人の代理人の選任及び当該代理人に関する他の関連事項
(iii)
国際登録において指定された商品及びサービスに関し締約国の全部又は一部について付された限定
(iv)
国際登録に関し締約国の全部又は一部について行われた放棄、取消し又は無効
(v)
国際登録の対象である標章についての権利に関する他の関連事項であって規則に定めるもの