マドリッド協定議定書


第九条の六(マドリッド協定(ストックホルム改正協定)の適用の確保)
(1) この議定書の規定は、いずれの国際出願又は国際登録についても、その本国官庁がこの議定書及びマドリッド協定(ストックホルム改正協定)の双方を締結した国の官庁である場合には、この議定書及び同協定の双方を締結した他の国の領域にいかなる影響も及ぼすものではない。
(2) 総会は、この議定書の効力発生から十年を経過し、かつ、マドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国の過半数が締約国となった日から五年を経過した場合には、四分の三以上の多数による議決で、(1)の規定を廃止し又はその適用範囲を制限することができる。この場合においては、同協定及びこの議定書の双方を締結した国のみが総会の投票に参加する権利を有する。