民 法
第九百二十七条【債権者・受遺者に対する公告、催告】

 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、一切の相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。但し、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 第七十九条第二項及び第三項〈法人の清算における公告・催告の方法〉の規定は、前項の場合にこれを準用する。