民 法
第九百三十条【期限前の債務等の弁済】

 限定承認者は、弁済期に至らない債権でも、前条の規定によってこれを弁済しなければならない。
2 条件附の債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、これを弁済しなければならない。