民事訴訟法
第百二十五条(破産財団に関する訴訟手続の中断及び受継)

 当事者が破産の宣告を受けたときは、破産財団に関する訴訟手続は、中断する。この場合において、破産法(大正十一年法律第七十一号)の規定による受継があるまでに破産手続の解止があったときは、破産者は、当然に訴訟手続を受継する。
2 破産法の規定により破産財団に関する訴訟手続の受継があった後に破産手続の解止があったときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、破産者は、訴訟手続を受け継がなければならない。