民事訴訟法
第百五十四条(通訳人の立会い等)

 口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。
2 鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。