第二百十条(証人尋問の規定の準用)   第百九十五条(受命裁判官等による証人尋問)、第二百一条第二項(宣誓させることができない者)、第二百二条から第二百四条まで(尋問の順序、書類に基づく陳述の禁止、映像等の送受信による尋問)及び第二百六条(受命裁判官等の権限)の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
(参考)民事訴訟法
第二百三条