民事訴訟法
第二百三十二条(検証の目的の提示等)

 第二百十九条(書証の申出)、第二百二十三条(文書提出命令)、第二百二十四条(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)、第二百二十六条(文書送付の嘱託)及び第二百二十七条(文書の留置)の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
2 第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。