民事訴訟法
第三百七十四条(判決の言渡し)

  判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
2 前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合においては、第二百五十四条第二項(判決書に代わる調書)及び第二百五十五条(判決書等の送達)の規定を準用する。