民事訴訟法
第五条(財産権上の訴え等についての管轄)

 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
財産権上の訴え義務履行地
手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え手形又は小切手の支払地
船員に対する財産権上の訴え船舶の船籍の所在地
日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地
事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの当該事務所又は営業所の所在地
[以下、略]