民事訴訟法
第六十四条(一部敗訴の場合の負担)

 一部敗訴の場合のおける各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。