特許法


第百一条(侵害とみなす行為)
 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
(改正):H14法24 H140901
特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
(改正):H14法24 H140901