特許法 | |
第百十四条(決定) | |
| 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。 | |
| 2 | 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が 前条各号の一に該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。 |
| 3 | 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 |
| 4 | 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が 前条各号の一に該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。 |
| 5 | 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 |