特許法 | |
第百十七条(審理の方式等) | |
| 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。 | |
| 2 | 第百四十五条第三項から第五項まで、第百四十六条及び 第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。 |
| 3 | 共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。 |