特許法 | |
第百二十五条の二(存続期間の延長登録の無効の審判) | |
| 特許権の存続期間の延長登録が次の各号の一に該当するときは、その延長登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 | |
| 2 | 第百二十三条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求について準用する。 |
| 3 | 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。 |