特許法


第百二十五条の二(存続期間の延長登録の無効の審判)
 特許権の存続期間の延長登録が次の各号の一に該当するときは、その延長登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
その延長登録がその特許発明の実施に 第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。
その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が 第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
その延長登録が 第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
 第百二十三条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求について準用する。
 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。