特許法


第百三十一条(審判請求の方式)
 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
審判事件の表示
請求の趣旨及びその理由
 前項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、 第百二十三条第一項の審判以外の審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由については、この限りでない。
  第百二十六条第一項の審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書又は図面を添附しなければならない。