特許法


第百六十条(同前:拒絶査定に対する審判における特則)
 第百二十一条第一項の審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
 第一項の審決をするときは、 前条第三項の規定は、適用しない。