特許法


第百六十二条(同前:拒絶査定に対する審判における特則)
 特許庁長官は、第百二十一条第一項の審判の請求があつた場合において、その日から三十日以内にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。