特許法


第百八十四条の十八(拒絶理由等の特例)
 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び 第百二十三条第一項の審判については、 第四十九条第五号、 第百十三条第一号及び第五号並びに 第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、 第四十九条第六号、 第百十三条第五号及び 第百二十三条第一項第五号中「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
(改正):H14法24 H140901(「第四十九条第五号」を「第四十九条>第六号」に改める。)