特許法 | |
第百八十四条の十八(拒絶理由等の特例) | |
| 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び
第百二十三条第一項の審判については、
第四十九条第五号、
第百十三条第一号及び第五号並びに
第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、
第四十九条第六号、
第百十三条第五号及び
第百二十三条第一項第五号中「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 (改正):H14法24 H140901(「第四十九条第五号」を「第四十九条>第六号」に改める。) |