特許法


第百八十四条の十九(訂正の特例)
 外国語特許出願に係る 第百二十条の四第二項及び 第百三十四条第二項の規定による訂正並びに 第百二十六条第一項の審判の請求については、 同条第二項中「外国語書面出願」とあるのは「 第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。