特許法


第百九十二条(同前:送達)
 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便に付して発送することができる。
 前項の規定により書類を郵便に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。