特許法


第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)
 査定、取消決定又は審決及び特許異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。