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別 表 (特許法 第百九十五条関係)
  納付しなければならない者金 額
特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者一件につき二万千円
外国語書面出願をする者一件につき三万五千円
第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき二万千円
第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者一件につき二万千円
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者一件につき七万四千円
出願審査の請求をする者一件につき八万四千三百円に一請求項につき二千七百円を加えた額
誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をする者一件につき一万九千円
第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
十一特許異議の申立てをする者一件につき八千七百円に一請求項につき千円を加えた額
十二特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者一件につき一万千円
十三審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十四特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者一件につき五万五千円
十五明細書又は図面の訂正の請求をする者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十六審判又は再審への参加を申請する者一件につき五万五千円