特許法施行令


第十三条(審判官の資格)
 審判官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による六級以上若しくは専門行政職俸給表による三級以上の者又は指定職俸給表の適用を受ける者であつて、次の各号のいづれかに該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修過程を終了したものとする。
 五年以上特許庁において審査官の職にあつた者
 産業行政等の事務に通算して十年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
 産業行政等の事務に通算して十二年以上従事した者であつて、前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの