特許法施行規則

第十一条の三(手続の却下の処分の記載事項)
 特許法第十八条第十八条の二第一項又は 第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
特許出願の番号(審判に係る手続にあつては審判の番号)
手続をした者及びその代理人の氏名又は名称
却下される手続
処分の理由
処分の年月日