特許法施行規則

第十一条の五(手続の受継申立書の様式)
 手続の受継の申立ては、特許出願の審査又は特許法第百二十一条第一項の審判の手続に関してする場合は様式第十六により、それ以外の場合は様第十七によりしなければならない。