特許法施行規則 | |
| 第十四条(書類その他の物件の提出書の様式) | |
| 特許法第百九十四条第一項の規定により特許出願に関し書類その他の物件の提出を求められた出願人が書類その他の物件を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならない。 | |
| 2 | 特許法第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項、第百二十条の六第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)の規定により審尋を受けた者が書類その他の物件を提出する場合は、同法第百二十一条第一項の審判についてするときは様式第二十二により、それ以外のときは様式第二十三によりしなければならない。 |