特許法施行規則

第二章 学術団体の指定

第十九条(申請書)
 特許法第三十条第一項の規定による指定を受けようとする学術団体は、様式第二十四により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 前項の申請書には、当該学術団体の定款またはこれに準ずるものおよび発行している機関誌紙を添付しなければならない。
 第一項の申請書には、 第一条第三項の規定にかかわらず、代表者又は管理人の印を押すことを要しない。