特許法施行規則

第二条(書面の用語等)
 書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。
 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。