特許法施行規則

第二十一条(指定)
 特許庁長官は、特許法第三十条第一項の規定による指定をしたときは、その旨を当該学術団体に通知し、かつ、特許公報に掲載しなければならない。
 特許庁長官は、特許法第三十条第一項の規定による指定をしなかつたときは、その旨および理由を当該学術団体に通知しなければならない。