特許法施行規則

第二章の二 博覧会の指定

第二十二条の二(申請書)
 博覧会を開設する者が特許法第三十条第三項の規定による指定を受けようとするときは、様式第二十五により作成した申請書を当該博覧会の開設の日前一月までに特許庁長官に提出しなければならない。
 当該博覧会を開設する者が法人であるときは、前項の申請書にその定款またはこれに準ずるものを添付しなければならない。
 第一項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、博覧会を開設する者の印を押すことを要しない。