特許法施行規則

第二十六条(信託)
 特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
委託者および受益者の氏名または名称および住所または居所
信託管理人があるときは、その氏名または名称および住所または居所
信託の目的
信託財産の管理の方法
信託の終了の理由
その他の信託の条項
 前項の規定は、信託の受託者が特許法第三十四条第四項の規定による届出をする場合に準用する。