特許法施行規則

第二十七条の三の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
(改正)H11省132
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める国は、大韓民国及び欧州特許付与に関する条約の締約国(欧州特許庁(欧州特許付与に関する条約第四条の欧州特許庁をいう。)に対し出願に係る書類を提出した場合に限る。)とする。
(改正)H13省190
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、二以上の国において効力を有する特許(以下「広域特許」という。)の出願に基づき同条第一項の優先権の主張をしようとするときは、 同条第一項に規定する書面に広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない。