特許法施行規則 | |
| 第二十七条(持分の記載等) | |
| 特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号) 第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載することができる。この場合においては、その旨の記載を証明する書面を提出しなければならない。 | |
| 2 | 二人以上が共同して特許出願をする場合において、特許出願人の権利について持分の定めがあるとき、特許法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、願書にその旨を記載することができる。この場合において、特許庁長官は記載された事項について必要があると認めるときは、そのその事実について証明する書面の提出を求めることができる。 |
| 3 | 特許法第百九十五条
第六項
の規定により手数料を納付するときは、前二項の規定にかかわらず、願書、誤訳訂正書、出願審査請求書、訂正請求書、審判請求書、特許法
第百八十四条の五第一項の書面又は同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面に
国等以外の者(同法第百七条第四項に規定するものをいう。以下同じ。)
の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。 (改正)H12省357 |