特許法施行規則

第三十三条(補正の却下の決定の記載事項)
 特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印しなければならない。
特許出願の番号
発明の名称
特許出願人及び代理人の氏名又は名称
決定の結論および理由
決定の年月日