特許法施行規則

第三十五条(査定の記載事項)
 査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
特許出願の番号
発明の名称
請求項の数
特許出願人及び代理人の氏名又は名称
査定の結論及び理由
査定の年月日