特許法施行規則

第三十六条(正当権利者への通知)
 特許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を承継しない者であることを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認めるときは、その旨を正当権利者に通知しなければならない。