特許法施行規則

第三十八条の十(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)
 特許法第百八十四条の二十第三項の決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
国際出願の表示
発明の名称
申出人及び代理人の氏名又は名称
決定の結論及び理由
決定の年月日