特許法施行規則

第三十八条の十一(特許番号の表示等の特例)
 国際特許出願に係る書類その他の物件の提出については、 第十三条第一項中「特許出願の後」とあるのは、特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の五第一項の規定による手続をした後」と、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の四第一項及び 第百八十四条の五第一項の規定による手続をした後」とする。