特許法施行規則

第三十八条の十四の二(国際特許出願等についての優先権書類の提出)
 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第八条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者は、同条約に基づく規則17.1(a)に規定する優先権書類を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出することができる。
 前項の規定による優先権書類の提出は、様式第三十六によりしなければならない。