特許法施行規則

第四章の三 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例

第三十八条の二(翻訳文の様式等)
 特許法第百八十四条の四第一項若しくは第二項又は第百八十四条の二十第二項の翻訳文は、様式第五十一又は様式五十一の二、様式五十一の三及び様式五十一の四により作成しなければならない。
 特許法第百八十四条の四第四項の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十二によりしなければならない。