特許法施行規則

第四条の二(期間の延長の請求等の様式等)
 特許出願及び特許法第百二十一条第一項の審判の請求に関してする同法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長、同法第五条第二項の規定による期日の変更又は同法第百八条第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第二によりしなければならない。
 特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更の請求(前項に規定する請求を除く。)は、様式第三によりしなければならない。
 特許法 第五条第二項の規定による期日の変更の請求は、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない。
 前項の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部の代理について変更の事由が生じたこと。
期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。