特許法施行規則

第四十四条(裁定事件答弁書の様式)
 特許法第八十四条(同法 第九十条第二項(同法 第九十二条第七項又は 第九十三条第三項において準用する場合を含む。)、 第九十二条第七項又は 第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の答弁書は、様式第六十一により作成しなければならない。