特許法施行規則

第八章 審判及び再審

第一節 総   則

第四十六条(審判の請求書の様式)
 特許法第百二十一条第一項の審判の請求書は、様式第六十一の五により、それ以外の審判の請求書は、様式第六十二により作成しなければならない。
 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。