特許法施行規則

第四十八条の三(審理の方式の申立書)
 特許法第百四十五条第一項ただし書又は同条第二項ただし書に規定する申立てをする者(次項に規定する者を除く。)は、様式第六十四の二により作成した審理の方式の申立書を提出しなければならない。
 特許法第百二十一条第一項の審判について同法第百四十五条第二項ただし書に規定する申立てをする者は、様式第六十四の三により作成した口頭審理の申立書を提出しなければならない。