特許法施行規則

第四十八条(審判の番号の通知等)
 特許庁長官は、審判の請求書を受理したときは、これに審判の番号を付し、その番号を当時者に通知しなければならない。
 特許庁長官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したときは、その氏名を当事者に通知しなければならない。