特許法施行規則

第五十条の十三(決定の方式等)
 審判に関し決定をした審判官又は審判長は、法令に別段の定めがある場合を除き、決定書に記名押印しなければならない。
 特許庁長官は、審判に関し決定があったときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その決定の謄本を当事者、参加人及び参加申請人に送付しなければならない。