特許法施行規則

第五十八条の八(同前:質問の制限)
 質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
 当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第六号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りではない。
証人を侮辱し、又は困惑させる質問
誘導質問
既にした質問と重複する質問
争点に関係のない質問
意見の陳述を求める質問
証人が直接経験しなかった事実についての陳述を求める質問
 審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。